日中一時支援

利用者様(障がいのある方・児童)の日中における余暇活動の場の提供、緊急時の一時預かりなど学校・職場・家庭以外の場所で日常生活及び社会生活を総合的に支援します。また、日常的に介護しているご家族の一時的な休息なども目的にしています。

サービス内容について

  • 日常生活の支援(排泄・着脱衣・整容・食事)
  • 医療及び健康管理(健康管理・服薬の支援)
  • 社会的活動の支援(日常生活支援・余暇活動)
  • 送迎(座間市内域)                                                                                                                             

利用できる方

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方。

  • 者:18歳以上65歳未満の方
  • 児:18歳未満の児童

※介護保険対象者は、介護保険制度が優先になります。
※受け入れ先の事業者で、主たる対象者が異なります。詳しくは事業者一覧をご確認ください。https://www.city.zama.kanagawa.jp/fukushi/shogai/jigyo/1002922.html
※原則、未就学児の利用は児童発達支援センターになります。

利用者負担額

利用者負担額について

事業にかかる費用の9.5割が給付の対象となり、座間市から事業者へ代理受領によって支払われます。利用者負担として座間市が定める料金に基づき、事業にかかる費用の0.5割(定率負担)を事業者にお支払いいただきます。ただし、利用者負担額の軽減を受けている場合は、「0.5割(定率負担)」を  「軽減後の額」とします。申し出により償還払いとすることも可能です。                                         「市民税非課税世帯」の方は、保護サービス料・送迎サービス料の負担はありません。「市民税課税世帯」の方は、負担額が発生します。

移動支援

屋外での移動が困難な障がいのある人について、ヘルパーが1人以上付き添い、外出のための移動支援を行います。

利用できる方

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方。

  • 者:18歳以上65歳未満の方
  • 児:18歳未満の児童

※介護保険対象者は、介護保険制度が優先になります。
※受け入れ先の事業者で、主たる対象者が異なります。詳しくは事業者一覧をご確認ください。https://www.city.zama.kanagawa.jp/fukushi/shogai/jigyo/1002922.html
※原則、未就学児の利用は児童発達支援センターになります。

利用者負担額

利用者は、「余暇活動等社会参加のための外出」の場合、利用料の総費用額の一割の負担額を事業者にお支払いください。また、世帯の所得に応じて負担上限月額を定めています。

所得を判断する際の世帯の範囲は下表の通りです。

種別世帯の範囲
18歳以上の障がい者本人とその配偶者
18歳未満の障がい児保護者の属する住民基本台帳での世帯

営業日

サービス提供日

曜日:月曜日〜土曜日 (日・祝日相談応)                                                                 時間:13時〜17時                                                             休日:日曜日・祝日 ※国民の休日及び12月29日〜1月3日

その他のサービス時間の利用については、相談に応じます。