介護が必要な方のご自宅へスタッフが訪問し日常生活の支援をします。必要に応じてケアマネジャーが主治医、看護師さんと連携しながら介護にあたらせていただきます。
居宅介護(障がい者)
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。障がいのある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
サービス対象者
対象者は障がい支援区分1以上の障がい者(児)の他、障害支援区分が区分2以上の一定の条件(*)を満たす場合も該当います。
(*)支援区分が区分2以上で居宅介護の対象となる条件(いずれか一つ以上に認定)
- 「歩行」 「全面的な支援が必要」
- 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
サービス内容
身体介護
- 入浴、排せつ、食事等の介助
家事援助
- 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
その他
- 生活等に関する相談や助言
- その他生活全般にわたる援助
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。


訪問介護(高齢者)
訪問介護は、介護の専門資格を持つホームヘルパーが要介護者の自宅を訪問し、日常生活を支える介護保険サービスです。このサービスの目的は、要介護者が自宅で自立した生活を送れるようサポートすることにあります。利用者の自立を促すため、できることは利用者自身で行い必要な部分だけサポートするのが基本姿勢です。
サービス対象者
訪問介護を利用できるのは、基本的には要介護認定を受けた人が対象です。
訪問介護 要介護1~5 介護予防訪問介護 要支援1~2 要支援のかたも予防目的の「介護予防訪問介護」を利用することができ、これは要介護状態の進行を防ぐためのもので身体介護よりも生活援助が中心です。たとえば、要支援1の方は週2回まで、要支援2の方は週3回までといった利用制限があります。
さらに、訪問介護の対象となるのは在宅で生活している方ですが、一部の老人ホームに入居している方も利用対象となります。
対象 住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、介護サービスを提供しない施設に入居している方 対象外 特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなど、介護施設内で既にケアを受けている方 訪問介護を利用する際は、まず市区町村の窓口で要介護認定を受けることが必要です。この認定を受けることで、介護保険の適用範囲内でのサービスを利用することが可能になります。
座間市 介護保険課 介護認定係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7538 ファクス番号:046-252-8238
サービス内容
ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいてサービスが行われます。具体的なサービス内容は、サービス担当者会議でご本人やご家族、関係事業所の間で話し合って決定されます。主な訪問介護のサービスには、身体介護、生活援助、通院乗降介助の3種類があります。
身体介護
- 入浴、排せつ、食事、着替え、体位変更、移乗等の介助
生活援助
- 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
通院乗降介助
- 介護職員が運転する車両への乗車や降車をサポートします。
利用料
訪問介護の利用料金は時間ごとにのみ区分され、要介護度別の区分はありません。基本的な単位数は以下の通りです(2024年4月改訂版)。
種別 サービス時間 単位数 身体介護 20分未満 163 20分以上
30分未満244 30分以上
1時間未満387 1時間以上 567
(30分ごとに82単位)生活援助 20分以上
45分未満179 45分以上 220 通院など乗降介助 - 97 出典:「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(厚生労働省)